南部町立南部中学校学校運営協議会要綱
 
 (趣旨)
第1条 この要綱は,南部町教育委員会規則第3号,南部町学校運営協議会規則(以下「規 則」という)第17条に則り,南部中学校に設置する学校運営協議会の活動に必要な事項 を定めるものとする。
 (名称)
第2条 南部中学校に設置する学校運営協議会は,地方教育行政の組織及び運営に関する 法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に基づく学校運営協議会で,名称は南部町立 南部中学校学校運営協議会(以下「協議会」という)と称する。
 (活動)
第3条 協議会は,南部中学校の教育活動の基本方針,教育課程の編成,その他校長が必 要と認める事項等について承認するとともに(規則第4条第1項),活動の状況等につ いて,地域住民等に対し情報に提供に努めるものとする(規則第6条第2項)。
 (会長,副会長及び庶務)
第4条 会長及び副会長の選任及び職務は,規則第11条による。
2 庶務は,教職員を充てる。庶務は,会議の記録,協議会の連絡・調整,協議会に関す る情報発信,その他の事務を処理する。
 (学校支援地域会議,部会及びボランティアバンクの設置)
第5条 協議会の補助機関として学校支援地域会議(以下「地域会議」という)を置き, 次の部会とボランティアバンクを設置する。
 (1)学習支援部会
   生徒の学習を支援し,学力の向上を図る。
 (2)安全・健康支援部会
   生徒の安全を守るための活動,及び生徒の健康増進を図るための活動を支援する。
 (3)ボランティアバンク
   ゲストティーチャーや部活動の指導補助,学校環境の整備等を支援するための人材  バンク。
2 各部会及びボランティアバンクの会員は,協議会委員との併任を妨げない。
3 各部会及びボランティアバンクには,会長により指名された各1名のコーディネータ を置く。
4 部会は必要に応じて開催する。
5 地域会議の全体会は,協議会との共同開催により,必要に応じて開く。
 (部会及びボランティアバンクの会員)
第6条 部会の会員は,社会教育振興又は生徒の福祉向上のために組織された各団体,生 涯学習や地域防災を目的とする各団体,一般町民等により構成する。
 (委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,協議会及び地域会議の運営に関し必要な事項は, 協議会の会長が別に定める。
 附 則
この要綱は平成28年4月1日から施行する。